制度全体の流れ(概要)
(東京都環境局資料の資料より)
東京都環境確保条例の対象となるのは、前年度の燃料、熱、電気の使用量が、 原油換算で1500 ?以上の事業所です。そのうち、「指定地球温暖化対策事業所」(指定事業所)と「特定地球温暖化対策事業所」(特定事業所)の2種類に分類され、特定事業所にのみ、CO2排出総量の削減義務が生じます。
・指定事業所:前年度のエネルギー使用量が原油換算1,500キロリットル以上
⇒指定地球温暖化対策事業所となり、計画書提出、排出量報告等の義務が開始
・特定事業所:3か年度(年度の途中に使用開始された事業所の場合、その年度を除いて3か年度)連続して原油換算1,500キロリットル以上
⇒特定地球温暖化対策事業所となり、総量削減義務開始
削減計画期間は5年間です。その中で削減義務率が決まっています。
・第一計画期間:2010~2014年度:削減義務率6%or8%
・第二計画期間:2015~2019年度:削減義務率の17%
以後、5年度ごとの期間を計画期間とします。
削減義務率の6%か8%かの区分は以下の通りです。
| 区分 | 削減義務率 | |
| Ⅰ-1 | オフィスビル等※1と地域冷暖房施設(「区分Ⅰ-2」に該当するものを除く。) | 8% |
| Ⅰ-2 | オフィスビル等※1のうち、 域冷暖房等を多く利用している※2事業所 | 8% |
| Ⅱ | 区分Ⅰ-1、区分Ⅰ-2以外の事業所(工場等※3) | 6% |
※1 オフィスビル、官公庁庁舎、商業施設、宿泊施設、教育施設、医療施設等
※2 事業所の全エネルギー使用量に占める地域冷暖房等から供給されるエネルギーの割合が20%以上
※3 工場、上下水施設、廃棄物処理施設等
「事業所」の範囲は基本的には、建物、施設単位であり、総量削減義務の対象ガス(特定温室効果ガス)は、燃料、熱、電気の使用に伴い排出されるCO2です。
削減義務未達成に対しては、まず、削減不足量に 1.3 倍加算した量を削減するように命令がきます。
その命令にも違反した場合、違反事実の公表、削減不足量に応じた額の支払義務、罰金(上限 50 万円)が課せられます。
削減義務の達成には、下記の4種類の排出権(排出枠)が利用できます。
① 超過削減量:他の削減義務対象事業所が、削減義務量を超えて削減した量
② 都内中小クレジット(都内削減量) :都内中小規模事業所の省エネ対策による削減量
③ 再エネクレジット(環境価値換算量・その他削減量):再生可能エネルギーの環境価値
④ 都外クレジット(都外削減量) :都外大規模事業所の省エネ対策による削減量
③については、グリーン電力証書の一部が利用できます。
総量削減義務の履行手段
(東京都環境局資料の資料より)
■東京都環境局 地球温暖化対策ページ(東京都環境確保条例について)
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sgw/