排出削減事業において適用される排出削減の方式ごとに、適用する技術、適用範囲、排出削減量の算定や当該算定根拠に係るモニタリング方法等を規定したものをいう
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| 項目 | 解説ポイント |
|---|---|
| 項目1. 排出削減事業者の情報 |
・自主行動計画への参加の有無について 排出削減事業者が参加されている業界団体について、その概要及び自主行動 計画への参加の有無を確認すること |
項目2.3 温室効果ガス排出量の 削減方法 |
・エネルギーフローについて確認できるよう記述しておくこと ・事業実施前後において、エネルギーフローの関係、エネルギー使用量を どのように把握しているのか、事業範囲外へエネルギーを供給していないか、 などがポイントとなるので(排出削減事業実施前の設備概要)および (排出削減事業実施後の設備概要)について、システム図、各設備への インプット(電気、ガス等)、アウトプット(熱など)が前後で比較 できるような図をそれぞれ確認しておくこと。根拠資料として、 配管図、図面等が審査機関にチェックされる可能性がある。 |
| 項目2.4 排出削減事業に 関わる設備 (排出削減事業前後 の設備) |
・記載されている設備名称(メーカー・型番)、設備導入時期、 法定耐用年数、設備利用効率について、出所と根拠資料を準備しておくこと。 設備名称、設備利用効率⇒カタログなど 設備導入時期⇒設備の納品書、検収書、消防署届出、各設備・装置銘板等 |
| 項目3 排出削減量の計画 |
・「6.温室効果ガス排出削減量の算定」で算出された値をそれぞれ記入しておくこと。 ・その際小数点第1位は切捨てで記入すること。 |
| 項目4 国内クレジット認証期間 |
・事業開始日について、確認できる資料を確認しておく(工事終了確認書等)こと |
| 項目5 活動量・原単位 |
・「6.温室効果ガス排出削減量の算定」で原単位を用いる際にのみ記入すること 活動量: 活動量を記載(運転時間、床面積、生産量など) 原単位: (上段)事業実施前の燃料使用量 (下段)事業実施前の活動量 |
| 項目6 温室効果ガス排出削減量 の算定 |
・各方法論に則った算定式及び計算過程をそれぞれ記載すること |
| 項目6.8.1 基本的情報 |
・排出削減事業の実施が法的な要請に基づくものでないこと、 また設備更新を行わなかった場合、既存設備は継続して利用できた事を確認すること ・設備導入時期と法定耐用年数がわかる資料、または設備撤去直近まで 使用されていた事が分かる資料などを用意しておくこと |
| 項目6.8.2 補助金に関する情報 |
・記載されている補助金支給主体、補助金額、補助内容についての出所を確認すること (補助事業申込書等) |
| 項目6.8.3 投資回収に関する情報 |
・記載されている各金額(設備投資額、補助金額、エネルギーコスト、 ランニングコストについての出所の確認すること 設備投資額⇒メーカ見積書など 補助金額⇒補助事業申込書など エネルギーコスト⇒燃料供給会社請求書など |
| 項目7.1 モニタリング対象 |
・実績確認の審査の際は、これらモニタリング方法をもとに審査を行うので、 事前審査において「モニタリング方法」は重要な審査ポイントとなりえるので、 慎重に記載すること ・事業計画書を作成する際に、各エネルギー使用量をどのようにモニタリング するのか把握しておく必要がある。 また、モニタリング結果をもとに、各対象設備の使用量を算定する場合、 その算定方法についても資料を用意し明確にしておくこと |
| 項目7.2 モニタリング対象のQA/QC |
・QA/QCはデータの品質保証・品質管理方法について記載すること。 ・温室効果ガス排出量の把握については、データを正確に把握することが 重要になり、データの品質を確保する仕組みを構築しておくこと。 (基本的には、体制の整備と個々のデータチェックの二つのアプローチを 実施することでデータの品質向上が期待されている。) ・記載内容について、誰が(担当者及び部署名)、どのように (紙媒体、データベースなど)どのくらいの頻度(年何回、月何回)で、 どのようにデータを管理するか(チェック体制など)について、 記載しておくこと。 |
(1)排出係数及び単位発熱量のデフォルト値の考え方
・方法論において、燃料使用量又は電力使用量などのエネルギー使用量を用いて当該エネルギー使用量に相当する排出量を算定するため、標準発熱量及び炭素排出係数(以下、「係数等」という。)が用いられる。
本制度において認証された排出削減量に相当する量が自主行動計画における目標達成に利用可能なものであることから、自主行動計画の評価・検証制度との整合性を確保するため、適用する方法論において利用できる係数等のデフォルト値は、社団法人日本経済団体連合会傘下の個別業種が策定した自主行動計画において社団法人日本経済団体連合会が行うフォローアップにおいて利用されており、また政府が実施する自主行動計画の評価・検証制度においても統一的に利用される係数等の値(別表)を準用する可能性が高い。
(2)ベースライン排出量の算定に係る既存設備の最大利用期間
・方法論において、ベースライン排出量の算定に当たり、「既存の設備を使い続けること」をその算定の前提としている場合、当該前提が有効な期間は、対象となる既存の設備の利用期間が法定耐用年数の2倍を超えない期間を目安とし、個々の事業ごとに判断を行う。
(3)リーケージ排出量の算定
・方法論において、リーケージ排出量が排出削減量の5%に満たないと認められる場合は、リーケージ排出量を考慮する必要はない。
(4)バンドリング
・一定の要件を満たす場合、複数の独立した排出削減事業を、一つの排出削減事業として扱うことができる(以下、「バンドリング」という)。バンドリングによる排出削減事業の承認申請を行う場合には、以下の要件を満たす必要がある。
① バンドリングの対象となる全ての排出削減事業が、同一の方法論を用いていること。
② バンドリングの対象となる全ての排出削減事業が、排出削減事業の承認の要件を満たすものであること。
③ 承認された排出削減事業に、新しく排出削減事業を追加してバンドリングを行うものではないこと。